未来の社労士のたまごパン🍳

社労士受験生の日常

法定労働時間と残業の基本

どうも、たまごぱんです。

本日は労働時間と残業の基本というテーマで書いていきたい。

※あくまで個人の感想であり、勉強中の身のため記載内容を保証するものではありません。もし誤りなどがございましたら、コメントにてご指摘いただければと思います。

 

世間で一般に労働時間というと、法律で定められた「法定労働時間」と事業所ごとに就業規則等により定められた「所定労働時間」がある。

法律では、労働基準法32条に以下の通り決められている。(法定労働時間)

第三十二条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

1週間40時間まで、1日あたり8時間までしか働いてはダメですということだ。では、どのような時間を労働時間として判断するのか、気になる方もいるだろう。次の最高裁判例にて労働時間について定義するような内容が示されている。

 

最一小平成12.3.9三菱重工長崎造船所事件

労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間
(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使
用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定
まるものであって、労働契約、就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定さ
れるべきものではないと解するのが相当である。 (注)

指揮命令下にあるかどうかが客観的に評価ができるのかという視点で判断されるということだ。いわゆる手待時間についても、労働から解放されている時間とは客観的に判断することができないので、労働時間という判断となる。

 

では、実際にこの法律の条文や最高裁判例は、現実世界にて労働者保護の観点から十分な役割を果たしているのだろうか。私は最高裁判例の「客観的に定まる」という文言により、実質実態の労働の態様を労働時間の判断材料としている点において、労働者保護の役割は最低限果たしていると感じている。もし、労働契約や就業規則に定められた時間のみが労働時間なのだとしたら、実際にその時間を超えた部分は労働時間と判断されず、いくらでも黙っていたら働いてしまうことができてしまう。それでは法律の趣旨から外れ、全く法律の規定の目的を達成することができないだろう。

 

一般に残業が多くて大変だという会話があるが、なぜ残業ができるのだろうか。労働基準法を破っているわけではない。36協定という労使協定を結び労働基準監督署に届け出ることによって、労働基準法の規制解除と免罰効果をもたらしている。労使協定は労働者の過半数代表ないし過半数組合と使用者が結ぶものであるが、36協定の場合にはただ結ばれただけでは労働者に残業をさせることはできない。締結と届出を行う必要がある。ただし、前提として就業規則等に残業をさせることがあると残業に関する権利義務を定めている必要がある。

通常就業規則の制定や変更について、施行手続きの観点から見ると使用者が一方的に決定できるものである。(労働者の意見を聞くにとどまるため、たとえ反対意見が出たとしても関係がない。)ただ、労使協定は労働者の意思確認という意味合いがあるため、残業に関して36協定の手続きを経るということに関して、労働者保護に十分な役割を果たしていると考えられる。

なお、残業が大変だという会話には、法定の時間外労働か否かにも注目できるところだが、今回は長くなってしまったのでおしまいにしたい。

 

たまごぱん🍳

注:最高裁判所判例集 平成7(オ)2030三菱重工業造船所賃金カット“. 裁判所.

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/018842_hanrei.pdf,(参照2024年9月26日).